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遺産分割協議書について

2026年06月16日 21:26
カテゴリ: 行政書士

遺産分割協議書について

今回は遺産分割協議書についての話しです。
人が亡くなると相続が発生します。
相続人が複数人いる場合、遺産の分割について決めなければなりません。
そこで遺産分割協議書によって、各相続人がどの遺産を相続するかをはっきりさせます。

簡単に言うと、「誰がどの財産をどれだけもらうか」を全員で合意した証明書のようなものです。
なぜ作るの?
•  相続財産は最初、相続人全員の共有状態になります。
•  そのままにしておくと、不動産の名義変更、預金の解約、株式の移管などができません。
•  この書類を作っておくと、名義変更などの手続きで使えて、後々のトラブルを防げます。

この遺産分割協議書の作成は行政書士の業務のひとつですが、例えば不動産がある場合には司法書士が作成、まだ遺産分割について争いがある場合には弁護士に依頼することになります。
自動車がある場合は行政書士になります。
遺産分割協議書ひとつでも遺産によって適切な士業が変わってしまうので注意が必要です。
費用(報酬)については行政書士がもっとも安く、次に司法書士、最後に弁護士のイメージになります。
弊社では遺産分割協議書以外にも
遺言書作成、墓じまい、相続手続き、ハウスクリーニング、不動産コンサルティングなど、暮らしのお困りごとはお気軽にご相談ください。
初回相談は30分無料です。

ライフホームコンサルタントとしてお客様の生活全般をサポートいたします。

ライフ(生活、人生)、ホーム(家、法務)、コンサルタント(助言する、相談する。)の意味です。
埼玉県東松山市を中心に活動しています。
東松山市 行政書士 相続 遺言 墓じまい 車庫証明 自動車登録 農地転用 宅建免許

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