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行政書士はお客様の抱える困り事を解決する手助けして、事業やプロジェクトを成功させるために裏方でサポートするお仕事です。
登録年 令和8年5月1日
登録番号 26131480
お客様に作成・ご準備(申請書、所在図・配置図等)頂いた車庫証明の申請書類等の代理申請するプランです。
⚠️代理申請には委任状が必要になります。
①自動車保管場所証明申請手数料2100円(埼玉県)が別途必要です。
②車検証、ナンバー等送付の場合、郵送代(レターパックプラス600円)が別途必要となります。
③弊所で書類作成の場合、+3300円が必要となります。駐車場1台分完備。
④所在図、配置図作成費用+2200円
⑤現地確認が必要な場合+3300円
⑥高額な立替金はいたしませんので前払いにてお願いいたします。
※複数案件をご依頼いただく場合には件数に応じて数量割引が可能です。
こちらは車庫証明書の提出代行をする場合の報酬額の目安になります。
車庫証明書は提出と受け取りと平日に2回警察署へ行く必要があるため、簡単な仕事と思われがちですが時間は取られるので行政書士に依頼するのがおすすめです。
下記の警察署や運輸支局は弊社事務所からの距離の目安になります。
埼玉県は自動車保管場所申請手数料が2100円かかります。(警察署へ納付する手数料です。)
| 普通自動車、軽自動車 | 5,500円〜事務所から15km以内 例、東松山警察署、熊谷警察署 15km〜25km 6,600円 25km〜35km 7,700円 |
|---|
お墓が遠方にある、お墓の承継者がいない、お墓の維持に管理費がかかるなどで、改葬、墓じまいをご希望のお客様のサポートをするサービスになります。
行政への申請書作成、提出の代行を行うことにより、改葬、墓じまいの負担を軽減します。
★改葬とは
→お骨を移動させること。
具体的には従来のお墓を解体、移動して、新しい場所に建て直す、墓じまいをして、新たな場所で遺骨を保管する。お骨を分けて別のお墓に埋葬し、手元供養をする分骨などがあります。
★ライフスタイル行政書士事務所の改葬、墓じまいサービス
① 申請書作成と提出代行サービス+簡易の相談のみ
3万円+申請手数料+交通費
② ①で複数遺骨の場合+1万円〜
③ 相談、スケジュール調整、石材店手配+3万円
※相談料初回30分は無料、以降30分5500円、受注の場合にはサービス料金に充当いたします。
※墓石の移設、撤去費用、閉眼供養費用、離断料などは含まれません。
※埼玉県、群馬県、東京の一部が対応エリアになります。
※調整にはお寺の離断料などの料金の交渉は含まれません。(料金の交渉などについては弁護士のみ対応可能なため)
ご依頼の流れ
①事前に農地の所在地、面積がわかる資料(地図、登記簿、公図等)をご準備いただけますとスムーズです。
②事前調査(有料)
ご提供いただいた資料をもとに農地の現況や区域区分(市街化区域/調整区域)を確認し、転用や売買賃借が可能かどうかを調査いたします。
③正式受任(手続き可能と判断された場合)
④業務着手(原則として着手金を事前にお支払いいただきます。)
⑤手続き完了
許可取得後、書類一式をお渡しいたします。
※万が一、申請が不許可となった場合でも、費用は発生いたしますのでご了承下さい。
| 農地法第3条届け出 | 市街化区域内で農地を農地のまま、売買、賃借する場合です。 3万円〜 |
|---|---|
| 農地法第4条届け出 | 市街化区域内で自分の農地を自分で宅地、駐車場等にする場合です。 4万円〜 |
| 農地法第5条届け出 | 市街化区域内で自分の農地を譲渡(売買、賃借)+転用(宅地、駐車場)をする場合です。 5万円〜 |
| 市街化区域内の開発許可について | 市街化区域内で1000平米以上で開発許可申請が必要な場合は上記の届け出の他に開発許可申請が必要になります。 20万円〜 |
| 農地法第3条許可(農地の売買、賃借) | 農地を農地のまま、売買、賃借する場合です。 5万円〜 |
|---|---|
| 農地法第4条(自己転用) | 自分の農地を自分で宅地や駐車場として利用する場合です。 8万円〜 |
| 農地法第5条(譲渡転用) | 自分の農地を他人へ譲渡(売買など)+転用(農地を宅地や駐車場にする)場合です。 9万円〜 |
| 開発許可申請(小規模)1000平米から3000平米、市街化区域内 | 農地法第4条(自己転用)、農地法第5条(譲渡転用)の場合には開発許可申請も必要になります。同時申請、同時許可になります。 20万円〜 |
| 開発許可申請(中規模)3000平米から1haまで | 25万円〜 |
| 開発許可申請(大規模) 1ha以上 | 40万円〜 |
| 測量費用、土地家屋調査士報酬等 | 測量費用や地目変更、分筆登記などの土地家屋調査士の業務になるため、上記の報酬には含まれておりません。 費用は別料金になります。 |
| 遺言書案作成 | 2万円〜 メリット ①自分の意思で遺産の振り分け方を決められる ②相続トラブルを未然に防げる ③相続手続きが大幅に簡素化、迅速化される。 →遺言執行者を指定すれば、預金の払い戻しや不動産名義変更などの手続きをスムーズに進められます。 |
|---|---|
| 遺言書案作成+公正証書(時価総額1億円未満) | 7万円〜(公証人手数料、実費は別途加算) 上記のメリットに加え、 ①無効になりにくい ②検認不要 ③安全保管 |
| 遺言書案作成+公正証書(時価総額1億円以上) | 11万円〜(公証人手数料、実費は別途加算) |
| 遺産分割協議書作成 | 2万円〜(公証人手数料や各種証明書類は別途加算) メリット ①相続人同士のトラブルを防げる(紛争予防) ②各種相続手続きがスムーズになる。 →不動産の相続登記、預金名義変更解約、有価証券の移管などで金融機関や法務局が合意内容の証明を求めます。 遺産分割協議書がないと相続人全員の個別確認が必要になり、手続きが大幅に遅れたり、煩雑になったりします。 ③相続税申告や特例の適用に役立つ →相続税申告時に、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などの適用要件をみたすために分割内容を明確にする必要があります。 協議書がないと特例が使えず、税額が高くなるリスクがあります。 ④柔軟な分割が可能で法定相続分に縛られない。 ⑤証明力が高く、将来的な安心 →相続人全員の実印押印+印鑑証明書を添付することで第三者(裁判所、行政機関)に対する証明力が強まります。 公正証書にすれば、原本は公証役場に保管され、偽造、変造、紛失の心配がありません。 ⚠️注意 不動産登記が必要な場合には司法書士の業務範囲になりますので業務をお受けできません。 |
| 相続関係図作成 | 2万円〜(戸籍謄本取得費用などは別途加算) メリット ①相続人の関係を把握できる。 ②相続トラブルを未然に防ぐ ③相続手続きが大幅に効率化される。 →銀行や証券会社、法務局、税務署への提出書類として相続関係図が使えます。 |
| 離婚協議書 | 3万円〜 →協議内容が決まっていることが必要です。揉めている場合には作成不可になります。 |
| 離婚協議書+公正証書作成のための公証役場対応等 | 6万円〜(実費は別途加算) |
| 婚姻届、離婚届証人代行(1人当たり) | 5500円(ゆうパック費用などの諸費用は別途加算) メリット ①プライバシー、守秘義務が徹底されている。 ②証人が見つからない、頼みにくい状況で手続きが可能 ③迅速、全国対応で手続きがスムーズ ④書類のチェック、不備防止 →不受理のリスク低減されます。 |
下記の業務について依頼、報酬につきましては、お客様の状況により金額が大きく変わる業務になるため、弊社に一度状況についてお問い合わせの後に概算見積もりを回答させていただきます。概算見積もりは、行政書士会で公開している報酬額の最頻値を目安に作成いたしますので、概ねどこの行政書士事務所でも同じくらいの見積額として出る報酬額になります。
一言で言えば相場価格になります。
また、まだはっきり決まっていないので相談のみお願いしたい場合には相談料が60分8000円かかります。
相談料金につきましては業務の受注の場合には報酬額に充当させていただきます。(報酬額3万円以上の業務のみ充当させていただきます。)
弊社は不動産コンサルティング業とハウスクリーニング業を行なっている会社と併設している行政書士事務所になるため、相続等に伴い、空き家なった建物の他、土地などについてもご相談いただけます。
相談には予約が必要になります。
初回の30分は相談料は無料です。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。