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古物商の許可申請についても勉強を開始しました。

2026年06月19日 06:54
カテゴリ: 行政書士

古物商についても勉強を開始いたしました。

2日前から古物商についても勉強を開始いたしました。古物商は中古品の買取販売を行う際に必要な許可です。 私は以前自分で申請して許可をもらいましたが全く使わなかったため、返納しました。

日本では古物営業法に基づき、中古品(古物)を営利目的で継続的に買い取り・販売(または交換)する事業を行う場合、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)が必要です。

現在の日本ではインターネットを利用した中古品の売買が盛んに行われていますが無許可営業をすると罰則もあるため、きちんと申請して許可を得てから行いましょう。
•  目的: 盗品の流通防止と、被害品の早期発見。
•  対象: 個人・法人問わず。買取だけでなく販売も含みます。仕入れて修理・部品取りして売る場合や、レンタルする場合も該当します。

無許可で営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則があり、新規許可取得が難しくなる可能性があります。
許可が必要な主なケース
•  中古品を買い取って売る(リサイクルショップ、古着屋、ネット転売など)。
•  仕入れた中古品を修理・加工して売る。
•  委託販売(預かって売る)。
•  継続的に利益目的でフリマアプリ・オークションで中古品を扱う。

申請は営業所を管轄する警察署(生活安全課)経由で行い、審査期間は約40日程度かかります。費用は手数料19,000円程度(都道府県による)です。

行政書士は古物商の許可申請についても業務として行うことが出来るので弊社事務所も勉強後はサービスメニューとして加える予定です。

弊社ではハウスクリーニング以外にも不動産コンサルティング業も行っております。
また行政書士事務所も併設しているため、
遺言書作成、墓じまい、相続手続き、ハウスクリーニング、不動産コンサルティングなど、暮らしのお困りごとはお気軽にご相談ください。
初回相談は30分無料です。

ライフホームコンサルタントとしてお客様の生活全般をサポートいたします。
ライフ(生活、人生)、ホーム(家、法務)、コンサルタント(助言する、相談する。)の意味です。
埼玉県東松山市を中心に活動しています。
東松山市 行政書士 相続 遺言 墓じまい 車庫証明 自動車登録 農地転用 宅建免許

古物商についての本です。

古物商についての内容が細かく書かれています。警察署でもこちらの本を参考に問い合わせや申請者へ回答しているそうです。

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