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農地転用をお考えの方へ、青地白地の違いについて

2026年07月06日 15:49
カテゴリ: 行政書士

農地転用をお考えの方へ、よく聞く青地、白地の違いについて

こんにちはライフスタイル行政書士事務所の阿部です。
今回は農地転用許可申請についてよく聞く、青地、白地の違いについてです。
行政書士として、また不動産コンサルティングの一つとして、土地所有者の方から農地転用のご相談をいただきます。農地を住宅用地や事業用地などに転用したい場合、農地法の許可だけでなく、農業振興地域制度による制限が大きな壁となるケースが少なくありません。そこで重要になるのが「青地」と「白地」の区分です。
この記事では、農地転用に直結する青地・白地の意味、違い、転用時のポイントをわかりやすく解説します。ご自身の土地がどちらに該当するかを知ることで、必要な手続きや難易度が大きく変わりますので、ぜひ参考にしてください。
青地とは?(農業振興地域内 農用地区域内農地)
青地(通称)は、農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地を指します。農業振興地域の図面上で青色で塗られることから「青地」と呼ばれています。
主な特徴:
•  将来にわたって(おおむね10年以上)農業利用を確保すべき優良農地。
•  農地の集団性が高く、土地改良事業の対象となっていることが多い。
•  農地以外の利用は厳しく制限されており、原則として農地転用が認められにくい。
青地を転用したい場合は、まず農振除外(農業振興地域からの除外)の手続きが必要です。除外が認められて初めて、白地相当となり、農地転用許可申請に進むことができます。除外の要件は厳しく、立地・代替地の確保・周辺農地への影響など複数の条件をクリアしなければなりません。 
白地とは?(農業振興地域内 農用地区域外農地)
白地(通称)は、農業振興地域内ではあるものの、農用地区域には指定されていない農地です。図面上で色が付かない(白地のまま)ためこの名称がついています。 
主な特徴:
•  農地の集団性が低かったり、土地改良事業の対象外だったりする土地。
•  青地に比べて利用規制が比較的緩やか。
•  農振除外の手続きは不要ですが、農地である以上は農地転用許可(農地法第4条または第5条)は必要です。
白地の場合、青地より転用がしやすく、住宅建設や太陽光発電、倉庫などの用途に進めやすい傾向があります。ただし、市街化調整区域内にある場合は都市計画法の開発許可も別途必要になる点に注意してください。
農地転用手続きの全体像(青地・白地共通のポイント)
1.  土地の確認:市町村の農業振興地域整備計画図や地番で青地・白地を確認(役所で閲覧可能)。
2.  青地の場合:農振除外申請 → 承認後、農地転用許可申請。
3.  白地の場合:直接農地転用許可申請。
4.  その他の要件:転用目的の確実性、代替農地の確保(場合による)、周辺環境への配慮など。
手続き期間はケースにより数ヶ月〜1年以上かかることもあります。特に青地の除外はハードルが高いため、早めの相談をおすすめします。
事例
•  事例1(青地):市街化調整区域内の青地を住宅用地に転用したいケース。除外要件を満たす代替地を確保し、半年から数年かけて承認を得る。
•  事例2(白地):農振地域内の白地を倉庫用地に。農振除外不要で比較的スムーズに許可取得。
農地転用は個別の土地状況や自治体の運用により結果が異なります。「自分の土地は青地か白地かわからない」「転用可能か知りたい」という方は、ぜひ行政書士にご相談ください。必要書類の作成から役所との折衝まで、専門家としてサポートいたします。

弊社ではハウスクリーニング以外にも不動産コンサルティング業も行っております。

また行政書士事務所も併設しているため、
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埼玉県東松山市を中心に活動しています。
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