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こんにちは!埼玉県東松山市で行政書士をしている阿部です。
今日は農地転用許可申請は行政書士業務ですが、その逆はどうなるの?についてです。
地元のビジネス交流会に参加する機会があり、農地転用の話しになり、農地を転用して駐車場にしたら、雑種地になり、固定資産税がアップして、固定資産税を下げるために再度、『畑』に戻した話になります。
農地から非農地(宅地や雑種地)へ転用する時は許可や届出を行いますがこの手続きは行政書士の業務になることはわりと知られていますが宅地や雑種地を『畑』にする場合は行政書士の業務ではありません。
この業務は土地家屋調査士の業務で地目変更という手続きになります。
この地目変更で『畑』に変更して、役所の固定資産税課へ行って手続きをして認められると税金が畑扱いになり、税金も宅地や雑種地より安くなります。
農地だけでも所有者が変われば司法書士による登記もあるため、複数の士業が関わりますので、まずはご相談下さい。
弊社ではハウスクリーニング以外にも不動産コンサルティング業も行っております。
また行政書士事務所も併設しているため、
遺言書作成、墓じまい、相続手続き、ハウスクリーニング、不動産コンサルティングなど、暮らしのお困りごとはお気軽にご相談ください。
初回相談は30分無料です。
ライフホームコンサルタントとしてお客様の生活全般をサポートいたします。
ライフ(生活、人生)、ホーム(家、法務)、コンサルタント(助言する、相談する。)の意味です。
埼玉県東松山市を中心に活動しています。
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