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今日は「特定行政書士」の研修教材が届いたので特定行政書士について、できること・メリット・実際の活用シーンをわかりやすくお届けします。
特定行政書士とは?
特定行政書士とは、通常の行政書士資格に加えて、日本行政書士会連合会が実施する特定行政書士法定研修を修了し、考査に合格した行政書士のことです。
2014年の行政書士法改正で創設された制度で、行政不服申立て手続の代理権が与えられます。
つまり、**「申請から不許可になった場合の救済手続まで一貫してサポートできる」**特別な行政書士なのです。
特定行政書士になると「できること」一覧
1. 通常の行政書士業務(全員共通)
• 許認可申請書類の作成・提出代理(建設業許可、飲食店許可、宅建業免許、在留資格申請など)
• 契約書・遺言書・内容証明郵便の作成
• 権利義務・事実証明に関する書類作成
• 各種相談業務
2. 特定行政書士だけができる特別業務(これが最大の違い!)
行政不服審査法に基づく不服申立て手続の代理が可能になります。
具体的な手続:
• 審査請求:行政庁の処分(不許可など)に対して上級庁に審査を求める
• 再調査の請求:同じ行政庁に再調査を求める
• 再審査請求:法律で定められた場合にさらに上級へ(一部の場合)
ポイント
通常の行政書士は「書類作成」までですが、特定行政書士は代理人として口頭意見陳述や主張も可能。クライアントに代わって行政庁と直接やり取りできます。
最近の法改正(2025年頃)で、行政書士が作成していない申請書に関する不服申立ても代理可能になるなど、業務範囲がさらに拡大しています。
具体的な活用事例
• 開発許可を申請したのに不許可になった → 要件を満たしていると主張して審査請求
• 在留資格(ビザ)の更新が不許可 → 外国人クライアントの代理で不服申立て
• 建設業許可の更新で要件不備を指摘された → 追加資料提出と主張
• 営業停止処分を受けた飲食店 → 処分の取消しを求める
**「申請は自分でやったけど不許可になった…どうしよう」**というクライアントの強い味方になれます。
特定行政書士になるメリット
1. 業務範囲が大幅拡大 → クライアントに「最後まで責任を持ってサポートします」とアピール可能
2. 差別化・信頼度アップ → 「特定」の肩書きで専門性が高く見られ、単価アップや案件増加につながる
3. 年収アップの可能性 → 高度な案件を扱えるため、報酬単価が上がる行政書士が多い
4. 自身のスキルアップ → 行政不服審査法や行政手続法の深い知識が身につき、申請段階の書類作成精度も劇的に向上(不許可を未然に防ぐ)
特定行政書士になるには?
• 行政書士登録後、**特定行政書士法定研修(約18時間)**を受講
• 研修終了後の**考査(試験)**に合格
• 登録手数料などを支払って「特定行政書士」として登録
まとめ:特定行政書士は「街の法律家」としての完成形と言えるかもしれません。
特定行政書士になることで、ただ書類を作るだけでなく、クライアントの権利を最後まで守るプロフェッショナルになれます。
行政手続の「申請→審査→不服申立て」までワンストップで対応できるのは、クライアントにとって大きな安心感です。
埼玉県東松山市では行政書士が私を含めて37人いますが特定行政書士は1名しかいないため(2026/7/19現在)、研修を受けて試験に合格してお客様のサポート力が上がるようにこれから頑張ります。
弊社ではハウスクリーニング以外にも不動産コンサルティング業も行っております。
また行政書士事務所も併設しているため、
遺言書作成、墓じまい、相続手続き、ハウスクリーニング、不動産コンサルティングなど、暮らしのお困りごとはお気軽にご相談ください。
初回相談は30分無料です。
ライフホームコンサルタントとしてお客様の生活全般をサポートいたします。
ライフ(生活、人生)、ホーム(家、法務)、コンサルタント(助言する、相談する。)の意味です。
埼玉県東松山市を中心に活動しています。
東松山市 行政書士 相続 遺言 墓じまい 車庫証明 自動車登録 農地転用 宅建免許