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自動車の所有権移転手続き

2026年07月31日 17:42
カテゴリ: 行政書士

自動車の所有権移転について

自動車の所有権移転(名義変更)手続き完全ガイド|必要書類から流れまでわかりやすく解説
車を売買したり、譲渡したり、相続したりする際に必ず必要になるのが自動車の所有権移転手続きです。正式には「移転登録」と呼ばれ、車検証上の所有者を変更する重要な手続きです。
道路運送車両法により、所有者の変更があった場合は15日以内に申請しなければならないと定められています。手続きを怠ると、自動車税の請求が旧所有者に届いたり、保険・売却・廃車などでトラブルになる可能性があるため、早めに対応しましょう。
この記事では、普通自動車(登録車)と軽自動車の違いを踏まえ、手続きの流れと必要書類を詳しくまとめます。
普通自動車と軽自動車の違い
手続きの窓口と必要書類が大きく異なります。
車検切れの車両は名義変更できない点に注意してください(軽自動車は車検切れでも可能な場合あり)。
普通自動車の所有権移転手続きの流れ
1.  書類の準備
旧所有者(売主・譲渡人)と新所有者(買主・譲受人)で必要書類を集めます。
2.  車庫証明の取得(必要な場合)
使用の本拠の位置が変わる場合や新規所有者の場合、管轄の警察署で「自動車保管場所証明書」を取得します。申請から交付まで通常数日〜1週間程度かかり、有効期限は証明日から約40日以内です。
3.  運輸支局での申請
新所有者の使用の本拠を管轄する運輸支局へ書類を提出します。
受付時間は平日の午前・午後に分かれていることが多いので、事前に確認を。
4.  新しい車検証の交付
問題がなければその日のうちに新しい車検証が発行されます。管轄が変わる場合はナンバープレートの交換と封印も必要です。
5.  自動車税の申告
運輸支局近くの税事務所で自動車税(種別割・環境性能割)の申告を行います。
普通自動車の必要書類一覧
基本的な個人間売買・譲渡の場合の主な書類は以下の通りです。 
旧所有者(譲渡人)が用意するもの
•  自動車検査証(車検証):原本(有効期間内のもの)
•  譲渡証明書:旧所有者の実印を押印したもの
•  印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のもの
•  委任状:代理人が申請する場合(実印押印)
※車検証の氏名・住所と印鑑証明書が一致しない場合は、住民票や戸籍の附票などで「つながり」を証明する書類が追加で必要です。
新所有者(譲受人)が用意するもの
•  印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のもの
•  実印(本人が申請する場合)または委任状(代理人の場合)
•  自動車保管場所証明書(車庫証明):必要な場合(証明日から約40日以内)
•  所有者と使用者が異なる場合:新使用者の住民票など住所を証する書面
運輸支局で入手・記入するもの
•  移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
•  手数料納付書(登録印紙約700円を貼付)
•  自動車税申告書
所有権がローン会社やディーラーに留保されている場合は、事前に完済して所有権解除の書類を用意する必要があります。
軽自動車の所有権移転手続きと必要書類
軽自動車は手続きが比較的シンプルです。
主な必要書類
•  自動車検査証(車検証):原本
•  自動車検査証記入申請書(軽第1号様式):窓口またはホームページで入手
•  申請依頼書:旧所有者・新所有者の署名または認印(委任状に相当)
•  新所有者の住所を証する書面:住民票の写しまたは印鑑証明書(発行から3ヶ月以内、マイナンバーなし)
•  管轄が変わる場合:ナンバープレート
•  軽自動車税(種別割・環境性能割)申告書:窓口で入手
実印や印鑑証明書は基本的に不要で、認印で対応できるのが大きな特徴です。
費用の目安
•  普通自動車:登録手数料約700円+車庫証明費用(2,000〜3,500円程度)+ナンバープレート代(管轄変更時2,000円前後)+印鑑証明書取得費用
•  軽自動車:基本無料(ナンバー変更時のみ費用発生)
行政書士に依頼する場合は1〜3万円程度が相場です。
注意点・よくあるケース
•  相続の場合:戸籍謄本一式や遺産分割協議書、法定相続情報一覧図などが必要になります。15日以内の申請が望ましいです。
•  住所・氏名の不一致:過去の変更履歴を証明する書類を追加で用意しましょう。
•  オンライン申請:自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用できる場合もありますが、対応地域や条件を確認してください。
•  手続き後の確認:自賠責保険や任意保険の名義変更も忘れずに行いましょう。
まとめ
自動車の所有権移転は、書類の準備さえしっかりすれば自分でできる手続きです。ただし、車庫証明の取得や住所のつながり確認など、思わぬ手間がかかることがあります。
不安な場合は、最寄りの運輸支局や軽自動車検査協会に事前に電話で確認するか、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


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