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車庫証明でわかりにくい使用の本拠の位置とは?

2026年08月27日 17:01
カテゴリ: 行政書士生活全般
車庫証明、東松山市、自動車移転登録、自動車変更登録

車庫証明で一番わかりにくい?「使用の本拠の位置」とは

車庫証明で一番わかりにくい?「使用の本拠の位置」とは
車庫証明の手続きをしていると、
「申請書にある『使用の本拠の位置』って何?」
「住所を書けばいいんじゃないの?」
「住民票の住所と違う場合はどうすればいいの?」
と疑問に思う方が少なくありません。
実は、この「使用の本拠の位置」は、車庫証明を理解するうえで非常に重要なポイントです。
今回は、車庫証明でわかりにくい「使用の本拠の位置」について、できるだけ簡単に解説します。
そもそも「使用の本拠の位置」とは?
「使用の本拠の位置」とは、簡単にいうと、
その自動車を実際に使用・管理している拠点
のことです。
埼玉県警察では、個人の場合は「住所地又は居所で、実際に居住しているところ」、法人の場合は「事業所、営業所等活動の実態があるところ」と案内しています。
つまり、単純に「住民票に書いてある住所」だけで決まるものではありません。
個人の場合は「実際に生活している場所」が基本
個人の場合、基本的には、
実際に居住している住所・居所
が「使用の本拠の位置」になります。
例えば、
ケース①
住民票も現在住んでいる場所も、
「埼玉県東松山市○○」
であれば、
使用の本拠の位置=東松山市○○
と考えるのが一般的です。
では、住民票の住所と実際に住んでいる場所が違う場合は?
ここが少し難しいところです。
例えば、
住民票は実家
実際には別の場所で生活している
車も普段は実際に住んでいる場所で使用・保管している
というケースです。
このような場合には、
「住民票の住所=必ず使用の本拠」
とは限りません。
警察では、申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合、その理由等を確認することがあります。
そのため、
「住所と使用の本拠が違うから絶対にダメ」
ということではありません。
大切なのは、
なぜ違うのかを説明できること
です。
法人の場合はさらに注意!
会社名義の自動車では、個人の場合とは考え方が少し違います。
法人の場合の使用の本拠の位置は、
事業所・営業所など、実際に活動している場所
が基本です。
例えば会社の本店所在地が東京でも、
実際に車を使用・管理している営業所が埼玉県東松山市にある場合、
その営業所が「使用の本拠の位置」となるケースがあります。
したがって、
法人の本店所在地=必ず使用の本拠
というわけではありません。
「使用の本拠」と「保管場所」は別物
ここも車庫証明で非常に重要です。
使用の本拠の位置
→ 車を実際に使用・管理する拠点
保管場所
→ 車を普段駐車しておく場所
です。
例えば、
自宅

使用の本拠
月極駐車場

保管場所
という組み合わせもあります。
そして、原則として保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないことなどの要件があります。
「自宅と駐車場が違う」場合のイメージ
例えば、
🏠 自宅
「埼玉県東松山市○○」
↓ 約1km
🚗 月極駐車場
「埼玉県東松山市△△」
という場合、
使用の本拠=自宅
保管場所=月極駐車場
となります。
このように、使用の本拠と保管場所は同じ場所である必要はありません。
こんなケースは要注意!
車庫証明では、次のようなケースで判断に迷いやすくなります。
① 住民票と実際の居住地が違う
実際に生活している場所と住民票上の住所が違う場合。
② 単身赴任
住民票は自宅に残したまま、単身赴任先で生活している場合。
③ 法人の本店と営業所が違う
会社の本店は東京だが、車を実際に使用・管理する営業所が埼玉県にある場合。
④ 会社名義だけど社長の自宅で車を使用している
法人名義の車でも、実際の使用状況によって確認が必要になるケースがあります。
⑤ 保管場所だけ別の場所にある
自宅には駐車場がなく、少し離れた月極駐車場を利用している場合。
こうしたケースでは、「住所」と「使用の本拠」と「保管場所」をそれぞれ整理して考えることが大切です。
「使用の本拠」を間違えるとどうなる?
車庫証明では、
使用の本拠の位置

保管場所の位置
を前提として書類を作成します。
保管場所には、
道路上ではないこと
使用の本拠から2km以内であること
車を支障なく出入りさせられること
車全体を収容できること
保管場所として使用する権原があること
などの要件があります。
そのため、最初に「どこを使用の本拠とするのか」を正しく整理することが重要です。
行政書士に依頼するメリット
車庫証明は、一見すると「書類を書いて警察署に提出するだけ」に見えるかもしれません。
しかし、
「この住所は使用の本拠になるの?」
「住民票と違うけど大丈夫?」
「会社の本店と営業所が違う場合は?」
など、個別の事情によって確認が必要になることがあります。
行政書士に依頼すれば、
使用の本拠の確認
必要書類の確認
車庫の位置関係の確認
所在図・配置図の作成
申請書類の作成
警察署への申請
など、車庫証明に必要な手続きをまとめてサポートしてもらうことができます。
まとめ
車庫証明で重要なのは、
「住所=使用の本拠」と単純に考えないこと
です。
覚え方としては、
使用の本拠
=「その車を実際に使い、管理している拠点」
保管場所
=「その車を普段置いておく場所」
と考えると分かりやすいでしょう。
そして、保管場所は原則として使用の本拠から2km以内という要件があります。
「自分の場合はどこを使用の本拠にすればいいの?」
と迷ったときは、無理に判断せず、管轄警察署や車庫証明を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
ライフスタイル行政書士事務所では、車庫証明をはじめ、自動車登録などの自動車関連手続きをサポートしています。
車庫証明は、単に書類を書くのではなく、
「使用の本拠」と「保管場所」を正しく整理すること
から始まります。
「これって車庫証明が必要?」
「使用の本拠はどこになる?」
といった疑問があれば、お気軽にご相談ください。

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