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生産緑地は農地転用できる?

2026年09月07日 14:08

生産緑地は農地転用できる? ~指定解除から農地転用までの流れを行政書士が解説~

生産緑地は農地転用できる?
~指定解除から農地転用までの流れを行政書士が解説~
「所有している土地が生産緑地に指定されている」
「将来的に住宅を建てたい」
「駐車場として利用したいけれど、何か手続きが必要なの?」
このようなご相談をいただくことがあります。
生産緑地は、市街化区域内にある農地等を計画的に保全するための制度です。
そのため、一般的な市街化区域内の農地と同じように、自由に宅地や駐車場へ変更できるわけではありません。
今回は、生産緑地を農地以外の用途に変更する場合の基本的な流れを、簡単に解説します。
① 生産緑地に指定されている間は、原則として転用できない
生産緑地に指定されている土地には、一定の行為制限があります。
そのため、
住宅を建てる
駐車場にする
資材置場にする
宅地として利用する
といったことを、指定されたまま自由に行うことはできません。
まず重要なのは、その土地が現在どのような生産緑地の指定を受けているのかを確認することです。
② 要件を満たせば「買取申出」ができる
一定の要件を満たした場合には、市町村に対して生産緑地の買取申出を行うことができます。
代表的なケースとして、
生産緑地地区の指定から一定期間が経過した場合
主たる農業従事者が死亡した場合
主たる農業従事者が故障などにより農業を続けることが困難になった場合
などがあります。
ここで注意したいのが、
「30年経過=自動的に生産緑地ではなくなる」
というわけではないことです。
必要な手続きを確認し、買取申出などの手続きを進める必要があります。
③ 市が買い取らない場合は、農業者へのあっせん
買取申出をしたからといって、市町村が必ず土地を買い取るわけではありません。
市町村が買い取らない場合には、農業者へのあっせんが行われます。
そして、一定期間内に所有権移転などが成立しなければ、生産緑地としての行為制限が解除されるという流れになります。
つまり、
生産緑地の指定

買取申出

市町村が買い取らない

農業者へのあっせん

成立しない

行為制限解除
という流れが基本になります。
④ 行為制限が解除されたら、農地転用の手続きへ
ここが非常に重要です。
生産緑地の行為制限が解除されたからといって、農地が自動的に宅地になるわけではありません。
農地を宅地や駐車場など、農地以外の用途に変更する場合には、農地法上の農地転用の手続きが必要になります。
市街化区域内の農地については、原則として「許可」ではなく、農業委員会への届出によって行います。
農地法4条
自分が所有している農地を、自分で宅地や駐車場などに変更する場合。
自己転用=農地法4条
農地法5条
農地を売買・賃貸借などして、農地以外の用途に変更する場合。
権利移転・設定を伴う転用=農地法5条
というイメージです。
⑤ 農地転用の届出後、宅地・駐車場などへ
必要な手続きを終えれば、農地を住宅用地や駐車場などとして利用することが可能になります。
ただし、実際の手続きでは、
都市計画法・農地法・生産緑地法など、複数の制度を確認する必要がある場合があります。
また、土地の所在地によって必要書類や手続きの流れが異なる場合があります。
そのため、
「生産緑地だから30年経った。すぐに家を建てられる!」
と判断するのは危険です。
まずは、市区町村の都市計画担当課や農業委員会などに、現在の指定状況と必要な手続きを確認することをおすすめします。
生産緑地の活用をお考えなら
生産緑地は、通常の農地とは少し違った制度上の制約があります。
特に、
「指定解除」→「行為制限解除」→「農地転用」
という段階を意識することが大切です。
「将来、土地を売却したい」
「住宅を建てたい」
「駐車場として活用したい」
「相続した生産緑地について今後どうすればいいか分からない」
このような場合には、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
ライフスタイル行政書士事務所
ライフスタイル行政書士事務所では、行政書士阿部貴之が、土地活用や農地転用に関するご相談を承っています。
行政書士は、農地転用に関する許可申請・届出などの書類作成や手続きのサポートを行うことができます。
また、不動産に関する知識・資格も活かしながら、
「農地をどう活用するか」
「相続した土地をどうするか」
「将来的に売却・建築を考えている」
といった、暮らしと不動産に関するご相談にも対応しています。
「この土地、将来どうしたらいい?」
そんな段階からでも、お気軽にご相談ください。
ライフスタイル行政書士事務所
埼玉県東松山市を中心に、
相続・遺言・農地転用・不動産・自動車手続きなど、暮らしに関わる手続きをサポートしています。
※生産緑地の指定状況や農地転用の可否・手続きは、土地の所在地や指定内容によって異なります。実際の手続きについては、所在地の自治体・農業委員会等への確認が必要です。

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