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個人事業主、マイクロ法人が古物商許可申請をするメリットと行政書士に依頼するメリット

2026年09月13日 14:46
カテゴリ: 生活全般行政書士

個人事業主・マイクロ法人が古物商許可を取得するメリットとは?行政書士に依頼するメリットも解説


「中古品を仕入れて販売したい」
「ネットオークションやフリマなどを活用して事業を広げたい」
「現在の事業とは別に、新しい収益の柱を作りたい」
このように考えている個人事業主や小規模法人の方にとって、検討したい許認可の一つが古物商許可です。
古物商許可は、中古品を扱うビジネスを始める際に必要となる代表的な許可です。
特に、少人数で事業を展開する個人事業主やマイクロ法人にとっては、事業の幅を広げるための選択肢にもなります。
今回は、古物商許可を取得するメリットと、行政書士に申請をサポートしてもらうメリットについて解説します。
1.古物商許可とは?
古物商許可とは、古物営業法に基づき、古物を売買・交換したり、委託を受けて売買したりする営業を行うために必要となる公安委員会の許可です。
ここでいう「古物」は、単純に「古い物」という意味ではありません。
一度使用された物品だけでなく、使用されていない物品でも、取引の状況などによって古物営業法上の「古物」に該当する場合があります。
そのため、
「中古品を仕入れて販売する」
「中古品を買い取って販売する」
といった事業を考えている場合には、まず古物商許可が必要になるかを確認することが大切です。
なお、単に自分が使用していた不用品を売却するような場合など、古物商許可が必要ないケースもあります。
重要なのは、**「何を、誰から、どのような方法で仕入れて、どのように販売するのか」**という実際の営業形態です。
2.個人事業主が古物商許可を取得するメリット
事業の幅を広げられる
個人事業主にとって大きなメリットは、既存事業に中古品の売買を組み合わせられる可能性があることです。
例えば、
・中古家具
・中古家電
・中古カメラ
・中古時計
・中古自転車
・中古車関連商品
・古着
・中古の店舗用品
など、取り扱う商品によってさまざまなビジネス展開が考えられます。
現在行っている事業と関連性のある商品を扱えば、単純に新しい事業を始めるよりも、これまでの経験や顧客との接点を活用できる可能性があります。
ネットを活用した販売にもつなげられる
現在はインターネットを利用して商品を仕入れたり販売したりすることが容易になっています。
そのため、実店舗を持たない小規模事業者でも、中古品販売を事業として展開することが可能です。
もちろん、古物商許可だけであらゆる販売方法ができるわけではありません。
販売方法や取扱商品によっては、その他の法令や規制についても確認が必要です。
3.マイクロ法人が取得するメリット
マイクロ法人の場合も、古物商許可を事業の一つとして組み込むことで、会社の事業領域を広げられる可能性があります。
例えば、
「本業+中古品販売」
という形で複数の収益源を持つことができます。
特に小規模法人では、大きな店舗や多数の従業員を必要とするビジネスよりも、少人数で始められる事業との相性を検討することが重要です。
また、法人として古物商許可を取得しておけば、会社として中古品売買を行う際の事業基盤を整えることにもつながります。
ただし、法人と個人では許可申請の際に確認すべき事項が異なる場合があります。
会社として営業するのであれば、法人名義での許可取得や定款の目的などについても事前に確認しておくことが大切です。
4.古物商許可は「事業の可能性」を広げる許可
古物商許可のメリットは、単に「中古品を販売できるようになる」ということだけではありません。
個人事業主やマイクロ法人にとっては、
「現在の事業にもう一つの収益源を加える」
という考え方もできます。
例えば、
本業で培った知識

中古品の仕入れ

商品のメンテナンス・清掃

販売

アフターフォロー
というように、自分の持っている経験や技術を組み合わせることで、新しいビジネスモデルを考えることもできます。
小規模事業者だからこそ、複数の仕事を組み合わせる「小さな複業型」の事業展開は、一つの選択肢になるでしょう。
5.行政書士にサポートを依頼するメリット
古物商許可申請は、自分で申請することもできます。
しかし、初めて許認可申請をする方にとっては、
「どの書類が必要なのか?」
「営業所はどうすればいいのか?」
「法人の場合、定款の目的は大丈夫なのか?」
「管理者は誰にすればいいのか?」
など、分かりにくい部分もあります。
行政書士に依頼するメリットは、こうした申請手続きの負担を減らせることです。
① 必要書類を整理してもらえる
個人と法人では必要となる書類や確認事項が異なります。
行政書士に相談することで、自分の営業形態に合わせて必要書類を整理してもらうことができます。
② 申請書類の作成を任せられる
許認可申請では、単純に書類を集めるだけではなく、申請書の記載内容を正確に整える必要があります。
本業が忙しい経営者にとって、書類作成の時間を削減できることは大きなメリットです。
③ 営業開始までの準備を整理できる
行政書士に相談することで、
「古物商許可を取得したら何をすればいいのか」
という点についても、営業開始までの準備を整理しやすくなります。
許可を取得すること自体がゴールではなく、適正に営業を開始することが重要だからです。
④ そもそも許可が必要なのかを相談できる
これも行政書士に相談する大きなメリットです。
「中古品を売るから古物商許可が必要」と単純に判断するのではなく、
・どこから仕入れるのか
・誰から仕入れるのか
・どのような商品を扱うのか
・どのような方法で販売するのか
など、具体的な営業内容を確認することが重要です。
許可が必要なのか、別の規制についても確認した方がいいのかなど、事業開始前に整理しておくことで、後から問題になるリスクを減らすことにつながります。
6.「許可を取って終わり」にしないことが大切
古物商許可を取得したからといって、自由に何をしてもよいというわけではありません。
古物営業には、本人確認、取引記録、管理、表示など、営業形態に応じて守るべきルールがあります。
また、取り扱う商品によっては古物営業法以外の法律が関係する場合もあります。
そのため、
「許可を取ること」+「許可取得後のルールを理解すること」
が重要です。
特に初めて古物営業を始める個人事業主やマイクロ法人の場合は、事業計画を考える段階で専門家に相談しておくと安心です。
7.小さな会社・個人事業だからこそ「許認可」を味方に
個人事業主やマイクロ法人は、大企業と同じように大きな設備や人員を用意する必要はありません。
その代わり、
自分の経験・資格・人脈・既存事業を組み合わせる
ことで、独自のサービスを作ることができます。
古物商許可も、そのような事業展開を考える際の一つの選択肢です。
「中古品を扱いたい」という具体的な事業計画がある方はもちろん、
「今の事業に何か新しい柱を加えたい」
という方も、一度検討してみる価値があります。
ライフスタイル行政書士事務所でもご相談を承ります
ライフスタイル行政書士事務所では、古物商許可をはじめ、個人事業主・中小企業・小規模法人の事業に関する各種許認可についてご相談を承っています。
「古物商許可を取りたい」というご相談だけではなく、
「この事業を始める場合、どんな許可が必要なの?」
という事業開始前のご相談も大切にしています。
行政書士業務だけを見るのではなく、これまでの仕事や不動産・住まいに関する知識も活かしながら、地域の事業者の皆さまの「これからの暮らしと仕事」を一緒に考えていきます。
古物営業を新しい事業の柱として検討されている個人事業主・マイクロ法人の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
許認可を「面倒な手続き」と考えるのではなく、これからの事業を広げるための準備として活用してみてはいかがでしょうか。

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