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「遺言書を作りたいけれど、何から相談すればいいのかわからない」
遺言書の作成を考えている方の中には、このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
行政書士へ相談する際、最初から財産の一覧や完璧な遺言内容を準備する必要はありません。しかし、家族構成や遺言を作りたい理由などを整理しておくと、初回面談をより有意義なものにできます。
今回は、遺言書作成を行政書士へ依頼する際に、事前に確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。
1. 家族構成を確認する(配偶者の有無が重要)
遺言書を作成するうえで、まず確認したいのがご家族の構成です。
特に、配偶者の有無や子どもの人数は、相続関係を考えるうえで重要な情報になります。
初回面談では、次のような内容を整理しておきましょう。
配偶者がいるか
子どもがいるか、人数は何人か
子どもが先に亡くなっている場合、その子に子どもがいるか
子どもがいない場合、親や兄弟姉妹などの相続関係
前婚の子どもや認知した子どもなど、相続関係に関わる事情
家族間の関係や、相続時に配慮したい事情
相続人の範囲は、遺言内容や遺留分などを検討する際の基礎になります。
「妻に全部残したい」「長男に多く残したい」と考えていても、法律上の相続関係によって確認すべき事項が変わるため、まずは家族構成を正確に把握することが大切です。
2. 遺言書を作りたい理由を整理する
次に確認したいのが、なぜ遺言書を作成したいのかという目的です。
遺言書は、単に財産の分配先を決めるだけではありません。ご本人の希望や、ご家族への思いを整理する機会にもなります。
例えば、次のような理由が考えられます。
長男に多くの財産を残したい
配偶者の生活を守りたい
子ども同士の相続争いを防ぎたい
お世話になった人や団体に財産を渡したい
特定の不動産を特定の人に引き継ぎたい
事業や賃貸不動産を円滑に承継したい
自分の考えを家族に伝えておきたい
例えば、「長男に全部残したい」という希望がある場合でも、なぜ長男に多く残したいのか、ほかの相続人への配慮は必要かなど、背景を丁寧に確認することが重要です。
一方で、「誰かに少し財産を渡したい」「家族が困らないようにしたい」という希望も、遺言作成を考えるきっかけになります。
行政書士との面談では、依頼者の希望を一方的に決めつけるのではなく、まずはお話を伺いながら目的を整理していきます。
3. 遺言書が今すぐ必要なのかを一緒に考える
遺言書の相談を受けたからといって、すべての方に同じ内容の遺言書を勧める必要があるわけではありません。
依頼者の家族構成、財産状況、将来の希望などを確認しながら、遺言書を作成する必要性や適切な方法を検討することが大切です。
例えば、相続関係が比較的シンプルで、財産の分け方についても大きな希望がない場合には、まず相続の基本的な仕組みを説明し、遺言書を作成するメリットや注意点を理解していただくことから始めます。
そのうえで、
「今すぐ作成する必要性がどの程度あるのか、一緒に整理してみましょう」
という形で、依頼者が納得して判断できるように選択肢を提示することが重要です。
ただし、遺言書の必要性は家族関係や財産内容によって異なります。相続人同士の関係が複雑な場合や、特定の人への遺贈を希望する場合などには、早めに具体的な検討を進める意義があります。
4. 遺言書を作成する目的が明確なら、具体的な準備へ進む
遺言書を作成したい理由が明確になったら、具体的な準備へ進みます。
行政書士への相談では、次のような事項を整理していきます。
① 財産の洗い出し
どのような財産を所有しているのかを確認します。
預貯金
土地・建物などの不動産
株式などの有価証券
自動車
その他の財産
借入金などの債務
不動産を所有している場合は、所在地や登記情報、固定資産税の課税明細書など、財産を特定するための資料を確認します。
すべての財産が初回面談までに整理されていなくても問題ありません。相談後に必要な資料を確認しながら、段階的に洗い出していくことができます。
② 誰に何を残したいのかを整理する
財産の内容を確認したら、誰にどの財産を残したいのかを具体的に検討します。
例えば、
配偶者に自宅を残したい
長男に事業用不動産を承継させたい
子どもたちに預貯金を分配したい
お世話になった人に一定の財産を遺贈したい
などです。
ただし、相続人の遺留分や財産の分割方法、税務上の問題などが関係する場合があります。希望をそのまま文案にするのではなく、必要な確認を行いながら内容を整理することが大切です。
③ 遺言書の方式を検討する
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式があります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方式であり、方式上の不備を防ぎやすいことや、原本が公証役場で保管されることなどの特徴があります。
一方、自筆証書遺言にも一定のメリットがあるため、財産状況や希望、手続きの負担などを踏まえて、適切な方式を検討します。
財産の内容が複雑な場合や、特定の人に財産を残したい場合などには、公正証書遺言を選択肢の一つとして具体的に検討することが考えられます。
5. 初回面談で確認しておきたい追加ポイント
ここまでの内容に加えて、遺言書作成の相談では、次のような事項も確認しておくと役立ちます。
① 不動産の共有や事業承継の有無
土地や建物を複数人で共有している場合や、賃貸不動産・事業用資産を所有している場合には、将来の承継方法について慎重な検討が必要です。
不動産は現金のように単純に分割できないことがあるため、相続後の管理や売却の可能性なども含めて考えます。
② 相続人以外に財産を渡したいか
相続人以外の方に財産を渡したい場合は、遺贈という方法が関係することがあります。
ただし、遺贈の相手や財産の内容によっては、遺留分や税務、手続き上の確認が必要になる場合があります。
希望する相手と財産をできるだけ具体的に整理しておくと、相談を進めやすくなります。
③ 遺言執行者を指定したいか
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者です。
遺言内容によっては、遺言執行者を指定しておくことが実務上有用な場合があります。
誰を指定するか、どのような手続きが必要になるかについて、遺言の内容に応じて検討します。
④ 財産の変動や遺言の見直し
遺言書は一度作成すれば、その後ずっと見直す必要がないとは限りません。
結婚・離婚、子どもの誕生、財産の売却や取得、家族関係の変化などによって、遺言内容の見直しが必要になる場合があります。
作成後も、生活環境や財産状況に変化があった際には、内容を確認することが大切です。
6. 行政書士へ相談する前に準備しておくとよい資料
初回面談では、次のような資料があると相談がスムーズになる場合があります。
確認資料 内容
戸籍関係の資料 相続関係を確認するための資料
不動産資料 登記事項証明書・固定資産税関係の資料など
預貯金・有価証券の情報 金融機関名や財産の概算額など
借入金などの資料 債務の内容を確認するための資料
遺言に関する希望 誰に何を残したいか、理由など
すべての資料を最初から完璧にそろえる必要はありません。
まずは手元にある資料と、相談したい内容を整理しておき、不足するものは面談後に確認していく方法もあります。
7. ライフスタイル行政書士事務所では、生活と財産の両面からご相談をお受けします
ライフスタイル行政書士事務所では、遺言書作成に関するご相談について、依頼者のお話を丁寧に伺いながら、家族構成や財産状況、遺言を作成する目的を整理することを大切にしています。
私自身、不動産に関する実務経験と資格を有しており、土地・建物などの不動産に関するご相談にも対応しています。
遺言書は、単に財産の分け方を決める書類ではなく、これからの暮らしや、ご家族の将来を考えるための一つの手段でもあります。
「まだ遺言書を作るか決めていない」
「何を準備すればいいかわからない」
「不動産を所有しているので、将来の相続が心配」
このような段階からでも、お気軽にご相談ください。
埼玉県東松山市を中心に、皆さまのこれからの暮らしを一緒に考えながら、丁寧なサポートを心がけています。
まとめ
遺言書作成の初回面談では、次の4点を中心に整理することが大切です。
家族構成を確認する
遺言書を作りたい理由を明確にする
遺言書の必要性や方式を一緒に検討する
財産の洗い出しと具体的な文案作成へ進む
遺言書は、早い段階から考えることで、将来の選択肢を整理しやすくなります。
まずはお気持ちやご希望をお聞かせください。
ライフスタイル行政書士事務所
これからの暮らしを一緒に考えます。