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宅建士試験によく出る農地法について。

2026年09月24日 21:23

宅建士試験によく出る「農地法」を簡単に解説!

宅建士試験では、農地法の3条・4条・5条の違いがよく出題されます。
農地を売買したり、農地以外の用途に変更したりする場合には、農地法による規制があります。
まずは3条・4条・5条を覚えよう
農地法3条
農地を農地のまま、売買・貸借などによって権利を移転・設定する場合
→ 原則として農業委員会の許可が必要です。
無許可で行った場合、その行為は原則として無効となります。 農林水産省
農地法4条
農地を自分で農地以外のものにする場合
例えば、
「自分の農地に住宅を建てる」
といったケースです。
農地法5条
農地を農地以外のものにする目的で、売買・賃貸などの権利移転・設定をする場合
例えば、
「農地を購入して、そこに住宅を建てる」
といったケースです。 農林水産省
試験対策はこのように覚えると簡単!
3条=農地のまま権利移動
4条=自分で転用
5条=権利移動+転用
この3つを区別できるようにしておきましょう。
なお、農地かどうかは登記簿上の地目だけではなく、現況によって判断される場合があります。 農林水産省
宅建士試験では、農地法だけでなく、都市計画法や建築基準法などの不動産に関する法律を横断して理解することが重要です。
ライフスタイル行政書士事務所では、農地転用など不動産・行政手続きに関するご相談も承っています。
埼玉県東松山市を中心に、これからの暮らしを一緒に考えます。

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