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農地転用許可申請等

ご依頼の流れ
①事前に農地の所在地、面積がわかる資料(地図、登記簿、公図等)をご準備いただけますとスムーズです。
②事前調査(有料)
ご提供いただいた資料をもとに農地の現況や区域区分(市街化区域/調整区域)を確認し、転用や売買賃借が可能かどうかを調査いたします。
③正式受任(手続き可能と判断された場合)
④業務着手(原則として着手金を事前にお支払いいただきます。)
⑤手続き完了
許可取得後、書類一式をお渡しいたします。
※万が一、申請が不許可となった場合でも、費用は発生いたしますのでご了承下さい。

※東松山市は3/10と9/10の年に2回が申請のタイミングになります。

農地法第3条届け出市街化区域内で農地を農地のまま、売買、賃借する場合です。
3万円〜
農地法第4条届け出市街化区域内で自分の農地を自分で宅地、駐車場等にする場合です。
4万円〜
農地法第5条届け出市街化区域内で自分の農地を譲渡(売買、賃借)+転用(宅地、駐車場)をする場合です。
5万円〜
市街化区域内の開発許可について市街化区域内で1000平米以上で開発許可申請が必要な場合は上記の届け出の他に開発許可申請が必要になります。
20万円〜

市街化調整区域の場合

農地法第3条許可(農地の売買、賃借)農地を農地のまま、売買、賃借する場合です。
5万円〜
農地法第4条(自己転用)自分の農地を自分で宅地や駐車場として利用する場合です。
8万円〜
※一般住居500平米まで
※農業従事者住宅1000平米までが目安です。
農地法第5条(譲渡転用)自分の農地を他人へ譲渡(売買など)+転用(農地を宅地や駐車場にする)場合です。
9万円〜
開発許可申請(小規模)1000平米から3000平米、市街化区域内農地法第4条(自己転用)、農地法第5条(譲渡転用)の場合には開発許可申請も必要になります。同時申請、同時許可になります。
20万円〜
開発許可申請(中規模)3000平米から1haまで25万円〜
開発許可申請(大規模)
1ha以上
40万円〜
測量費用、土地家屋調査士報酬等測量費用や地目変更、分筆登記などの土地家屋調査士の業務になるため、上記の報酬には含まれておりません。
費用は別料金になります。