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| 車庫証明書 | 共通で必要な書類 • 自動車保管場所証明申請書(2通程度、警察署窓口や各都道府県警察HPで入手) • 保管場所の所在図・配置図(1通) ※自宅周辺の地図と、駐車場の配置を記入 使用形態に応じて必要な書類 • 自己所有の場合(自宅駐車場など) • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(1通) • 他人所有の場合(月極駐車場・賃貸など) • 保管場所使用承諾証明書(1通、駐車場オーナー・管理者に作成してもらう) または • 駐車場賃貸借契約書の写し(内容が承諾証明書相当の場合) 1.平日に警察署へ行く時間が取れない → 車庫証明の取得は、平日に平均2回、警察署へ行く必要があります。 2.書類作成や所在図・配置図の作成が面倒 → 提出代行のみならず、必要書類の作成も承ります。 3. 借りている駐車場で使用承諾書の取るのが面倒 → 賃貸借契約書等をご用意ください。 4.名義変更・登録など他の手続きとまとめて済ませたい → 新規登録や変更登録等、自動車関連手続きをまとめてご依頼頂けます。 |
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| 名義変更(売買、譲渡、相続等) | 普通車(登録自動車)の場合 旧所有者(譲渡人)が準備するもの • 譲渡証明書(旧所有者の実印押印) • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) • 委任状(実印押印、本人が申請する場合不要) • 車検証(原本) 新所有者(譲受人)が準備するもの • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) • 車庫証明書(使用の本拠が変わる場合、発行後約1ヶ月以内) • 委任状(実印押印、本人が申請する場合不要) • 実印(申請時に押印用) 共通で必要なもの(運輸支局で提出) • 移転登録申請書(OCR申請書第1号様式) • 手数料納付書(登録手数料印紙貼付、通常500円程度) • 自動車税・環境性能割申告書など 軽自動車の場合 必要書類が簡略化され、実印・印鑑証明は不要です。 • 車検証(原本) • 新所有者の住所を証明する書面(住民票など、発行後3ヶ月以内) • 申請書(軽第1号様式など) • 軽自動車税申告書 • ナンバープレート(管轄が変わる場合) • 委任状(代理申請の場合、認印で可) 注意点 • 車庫証明は普通車で新所有者の住所が変わる場合に必須(前回の車庫証明と同じ)。 • ディーラーや行政書士に依頼する場合、委任状などで簡略化されます。 • 手続きは新所有者の住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。 • 取得税・自動車税の申告も同時に行うことが多いです。 1.自動車ローンが完済し、ディーラーから自分へ名義を変えたい → ローン完済後は自己名義へ切り替えないと売却等の際、支障になります。 2.車を譲り受けたので、自分名義に変えたい → 家族友人間の譲渡や売買などの際は、自動車の名義変更が必要です。 3.運輸支局に行く時間がない → 平日に時間が取れず、代わりに申請してほしい方。 4.名義変更の仕方が分からない、手続きをする時間がない → 必要書類や手続きに不安がある方。 |
| 変更登録(住所、氏名、使用者の変更等) | 1. 住所変更(引越しなど) 所有者・使用者が同一の場合(主なケース) • 車検証(原本) • 住民票(発行後3ヶ月以内、マイナンバー記載なし) • 車庫証明書(新住所の場合、発行後約1ヶ月以内) • 変更登録申請書(OCR第1号様式) • 手数料納付書(印紙貼付) • 自動車税申告書 • 委任状(代理申請時、認印可) 所有者・使用者が異なる場合 • 上記に加え、変更する方の住民票と両者の委任状が必要。 2. 氏名変更(結婚・改名など) • 車検証(原本) • 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内、旧氏名から新氏名へのつながりがわかるもの。住民票で代用可の場合あり) • 変更登録申請書 • 手数料納付書 • 自動車税申告書 • 委任状(代理時) • 車庫証明書(住所も同時に変更する場合) 所有者・使用者が異なる場合は、それぞれの証明書類と委任状が必要です。 3. 使用者変更(所有者と使用者が異なる場合の変更) • 車検証(原本) • 新使用者の住所を証する書面(住民票または印鑑証明書) • 新使用者の車庫証明書(必要時) • 変更登録申請書 • 手数料納付書 • 自動車税申告書 • 所有者・新使用者の委任状(本人申請時は不要な場合あり) 共通の注意点 • 手数料:通常500円程度(登録手数料)。 • ナンバープレート:管轄が変わる場合、交換が必要(追加費用)。 • 所有権留保(ローン中)の場合はクレジット会社などの承諾書が必要になることがあります。 • 書類は発行後3ヶ月以内(住民票・戸籍謄本など)が目安です。 • 軽自動車は印鑑証明不要・認印可で、軽自動車検査協会で手続きします。 1.結婚・離婚などで氏名が変わった → 氏名が変わった場合、変更登録が必要です。 2.引っ越して管轄が変わった → 住所変更の手続と共にナンバープレートを付け替える必要があります。 3.運輸支局に行く時間がない → 平日に時間が取れず、代わりに申請してほしい方。 4.車庫証明の手続等、自動車関係の手続をまとめて依頼したい → 是非、当事務所へお任せください。 |
| 新規登録(新車、中古車) | 1.ネットや個人間で車を購入した → ディーラーを通さずに購入したため、登録手続きを自分でやる必要がある方。 2.ナンバープレートを外した自動車を再度走れるようにしたい → 一時抹消中の自動車も、中古車の新規登録をすることで公道を走れます。 3.ナンバー取得・車庫証明・登録などを一括で依頼したい → 運輸支局や警察署へ何度も行くのが面倒で、一括して任せたい方。 4.手続きが分からない、不安 → 自動車関連手続きはまとめて当事務所へお任せください。 |
自動車の登録関連手続きを簡単にまとめます。(主に普通車を対象。軽自動車は窓口や名称が一部異なります。詳細は管轄の運輸支局等で確認を。)
1. 永久抹消登録
車を解体(スクラップ)して二度と使わない場合の手続きです。
自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、解体報告記録(移動報告番号・解体報告記録日)が必要。
一度行うと再登録はできません。自動車税は課税停止(未経過分の還付あり)、車検残期間が1ヶ月以上あれば自動車重量税の還付も受けられる場合があります。ナンバープレートを返納します。
2. 一時抹消登録
車をしばらく使わない(保管する)が、将来また使う可能性がある場合の手続きです。
車体はそのまま残し、ナンバープレートを返納して登録を一時的に止めます。公道走行は不可になりますが、後で「中古新規登録」をすれば再使用可能です。
自動車税は課税停止(未経過分の還付あり)。重量税の還付はありません。長期出張・海外赴任・車検切れの保管などに適しています。
3. 輸出抹消登録(輸出抹消仮登録)
車を海外に輸出する場合の手続きです。
輸出予定日から一定期間前(通常6ヶ月前)から申請可能で、「輸出抹消仮登録証明書」などが交付されます。通関に必要です。
一時抹消済みの車の場合は「輸出予定届出」になります。国内での再登録は原則難しくなりますが、輸出を取りやめた場合は手続きで戻せるケースもあります。税金の還付対象になる場合があります。
4. 更正登録
車検証の記載内容に誤りがあった場合に訂正する手続きです。
新規登録や移転登録などの際に氏名・住所などを間違えて登録してしまったときなどに行います(例:氏名や住所の誤記)。
変更登録(引越しなどによる実際の変更)とは違い、「登録時の誤りを正す」ものです。根拠となる書類(住民票、戸籍謄本、登記事項証明書など)や理由書が必要で、手数料は基本無料です。管轄の運輸支局で行います。
ポイントの比較
• 再登録できるか:一時抹消→可能/永久抹消・輸出抹消→原則不可
• 車の状態:一時抹消→現存・保管/永久抹消→解体済み/輸出抹消→輸出前提
• 税金:いずれも自動車税は停止・還付あり(条件付き)。重量税還付は永久抹消や輸出で条件を満たす場合に可能
手続きは運輸支局(陸運局)で行い、車検証・印鑑証明書・ナンバープレートなどが基本的に必要です。代理人申請の場合は委任状も。最新の必要書類や手数料は国土交通省の自動車検査登録ポータルや管轄支局で確認してください。