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車庫証明はどの警察署に申請する?基準について

2026年10月05日 09:22

車庫証明はどの警察署に申請する?

車庫証明を申請するとき、どの警察署に提出すればよいのか迷うことがあります。
ポイントは、申請先は原則として「保管場所の所在地」を管轄する警察署ということです。
「使用の本拠の位置」とは違う?
ここが間違えやすいポイントです。
使用の本拠の位置 → 車を実際に使用する拠点
保管場所の所在地 → 実際に車を駐車する場所
申請先 → 原則として保管場所を管轄する警察署
例えば、自宅が東松山市で、車庫を坂戸市の月極駐車場にしている場合、単純に自宅を管轄する警察署へ申請するのではなく、車庫の所在地を管轄する警察署が申請先になります。
なお、保管場所は原則として、使用の本拠の位置から直線距離で2km以内である必要があります。
「住所=申請先」と考えてしまうと間違えることがあるため、使用の本拠の位置と保管場所の所在地を分けて考えることが大切です。
ライフスタイル行政書士事務所では、車庫証明や自動車の名義変更などの手続きをサポートしています。

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