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申請取次行政書士とは?ピンクカードを取得すると何ができるの?
外国人の方が日本で生活したり、仕事をしたりするためには、在留資格(いわゆるビザ)に関するさまざまな手続きが必要になります。
そのような入管手続きについて、外国人本人に代わって申請書類の提出などを行うことができる行政書士が「申請取次行政書士」です。
申請取次行政書士になるには?
行政書士であれば、誰でもすぐに申請取次業務ができるわけではありません。
基本的には、
① 申請取次関係の研修を受講する
↓
② 研修を修了する
↓
③ 所定の届出を行う
↓
④ 「届出済証明書」が交付される
という流れになります。
この「届出済証明書」は、その色から一般に**「ピンクカード」**と呼ばれています。日本行政書士会連合会でも申請取次関係研修を実施しています。
申請取次行政書士になると何ができる?
申請取次行政書士は、一定の入管手続きについて、外国人本人に代わって申請書類を出入国在留管理局へ提出する「取次」を行うことができます。
例えば、
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
などの在留資格に関する手続きがあります。
申請取次行政書士に依頼することで、一定の場合には、申請人本人が出入国在留管理局へ出頭する負担を軽減することができます。
「申請」と「申請取次」は少し違います
ここは重要なポイントです。
申請取次行政書士が行うのは、あくまでも**本人に代わって申請書類を提出する「取次」**です。
行政書士が外国人本人に代わって在留資格そのものを決定するわけではありません。
最終的に在留資格を認めるかどうかを判断するのは、出入国在留管理庁です。
そのため、申請取次行政書士には、依頼者の状況を確認し、必要な書類を整理したうえで、適切な申請につなげることが求められます。
ピンクカードは申請取次行政書士の証明
「ピンクカード」という名前は正式名称ではなく、一般的な呼び方です。
正式には届出済証明書と呼ばれ、申請取次行政書士として届出を行っていることを示すものです。
行政書士登録をしているだけでは、この申請取次業務を行うことはできません。
そのため、入管業務を専門的に取り扱う行政書士にとって、ピンクカードは重要な意味を持つ証明書といえます。
ライフスタイル行政書士事務所でも申請取次業務へ
このたび、私も申請取次行政書士の研修を修了しました。
今後、必要な届出を行い、届出済証明書(いわゆるピンクカード)が交付されれば、申請取次行政書士として外国人の方の在留資格に関する手続きをサポートできるようになります。
これまで取り扱ってきた
行政書士業務・自動車手続き・不動産・ハウスクリーニング
などに加えて、外国人の方の在留手続きについても、少しずつ対応分野を広げていきたいと考えています。
外国人の方ご本人だけでなく、外国人を雇用する企業や事業者の方からのご相談にも対応できるよう、引き続き知識と実務経験を積み重ねていきます。
「これからの暮らしを一緒に考えます」
ライフスタイル行政書士事務所では、地域の皆さまのさまざまな手続きを身近な行政書士としてサポートしてまいります。