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道路使用許可って何?行政書士がわかりやすく解説!

2026年09月13日 14:53
カテゴリ: 生活全般行政書士

道路使用許可申請とは?国道・県道・市道の違いと申請の流れをわかりやすく解説

道路使用許可申請とは?国道・県道・市道の違いと申請の流れをわかりやすく解説
「道路使用許可」という言葉を聞いたことがありますか?
道路は基本的に、人や車が安全に通行するために利用する場所です。
しかし、道路工事や建築工事、イベント、撮影、道路上での作業など、通常の通行とは違う目的で道路を使用する場合があります。
このような場合に、一定の条件のもとで警察署長から受ける許可が「道路使用許可」です。
今回は、道路使用許可について、国道・県道・市道などの違いも含めて、できるだけ簡単に説明します。
そもそも道路使用許可とは?
道路交通法では、道路において工事や作業を行ったり、一定のイベントなどを行ったりする場合、道路使用許可が必要になることがあります。
代表的なものは次の4種類です。
① 工事・作業をする場合
道路上で工事や作業を行う場合です。
例えば、
道路工事
水道管などの埋設工事
クレーンを使用した作業
マンホール作業
建築資材の搬出・搬入
などがあります。
特に、工事車両を道路に停めたり、作業員が道路上で作業したりする場合には、交通への影響を考える必要があります。
② 工作物を設置する場合
道路上に、
広告板
アーチ
横断幕
その他の工作物
などを設置する場合です。
ただし、この場合は道路使用許可だけでなく、道路管理者から道路占用許可が必要になるケースもあります。
「道路使用」と「道路占用」は似ていますが、別の制度です。
簡単にいうと、
道路使用許可=交通の安全を確保するための警察の許可
道路占用許可=道路を継続的に使用することについて道路管理者から受ける許可
というイメージです。
③ 露店・屋台などを出す場合
道路上に移動しない状態で露店や屋台などを出す場合も、道路使用許可の対象となることがあります。
④ イベント・祭礼・撮影などを行う場合
道路上で、
祭礼
パレード
ロケーション撮影
路上競技
募金活動
その他、交通に大きな影響を与える行為
などを行う場合にも、道路使用許可が必要になることがあります。
具体的な対象行為については、各都道府県の規則によって定められています。
なぜ道路使用許可が必要なの?
「道路を使うだけなのに、なぜ許可が必要なの?」
と思う方もいるかもしれません。
道路は多くの人が利用する公共的な場所です。
例えば道路上で工事をすると、
車線が狭くなる
車や歩行者が通りにくくなる
事故が起こる可能性がある
渋滞が発生する
といった問題が起こる可能性があります。
そのため、
「道路を使用することによって、一般の交通にどの程度影響があるのか?」
を警察が確認し、安全に道路を使用できるようにするのが道路使用許可制度の大きな目的です。
警察では、交通への影響などを審査したうえで、必要に応じて条件を付けて許可します。
国道・県道・市道は何が違う?
道路には「国道」「県道」「市道」などがあります。
簡単にいうと、誰が道路を管理しているかという違いがあります。
国道
国道は国が管理する道路というイメージがありますが、すべての国道を国が直接管理しているわけではありません。
国が管理する国道がある一方、都道府県や政令指定都市が管理する国道もあります。
そのため、国道だから必ず国の窓口に申請する、とは限りません。
県道
県道は、基本的に都道府県が管理する道路です。
例えば埼玉県内の県道で道路を占用して工事などを行う場合には、道路管理者である埼玉県などの窓口が関係してきます。
市道
市道は、原則として市町村が管理する道路です。
例えば東松山市の市道で道路を使用・占用する場合には、東松山市などの道路管理者が関係します。
ここが重要!道路使用許可と道路管理者は別の話
道路使用許可で特に注意したいのが、
「道路を管理しているところ」と「道路使用許可を出すところ」は同じとは限らない
ということです。
道路使用許可は、基本的にその道路使用の場所を管轄する警察署長に申請します。
一方、道路を占用する場合などには、道路管理者への道路占用許可が必要になることがあります。
例えば、
国道で工事をする
という場合でも、
① 警察への道路使用許可

② 道路管理者への道路占用許可
の両方が必要になるケースがあります。
したがって、単純に「国道だから国」「県道だから県」というだけで判断するのではなく、どの道路を、どのように使用するのかを確認することが重要です。
道路使用許可申請の基本的な流れ
道路使用許可の申請は、おおむね次のような流れになります。
STEP1 道路を使用する場所・内容を確認
まず、
どこの道路なのか
何をするのか
いつ使用するのか
どのくらいの範囲を使用するのか
などを整理します。
STEP2 管轄警察署へ事前相談
工事やイベントなどの場合、事前に管轄警察署の交通課などへ相談しておくと、必要書類や安全対策について確認できます。
特に、大規模な工事やイベントなどは、余裕を持って相談することが大切です。
STEP3 必要書類を準備
一般的には、
道路使用許可申請書
位置図
見取図
道路をどのように使用するのかを説明する資料
などを準備します。
工事の内容によっては、交通誘導員の配置や規制方法などを示す資料が必要になる場合もあります。
埼玉県警察では、申請書2通、位置図、見取図、具体的な行為を説明する資料などが案内されています。
STEP4 警察署へ申請
申請場所を管轄する警察署に申請します。
道路使用の内容や場所によっては、複数の警察署の管轄に関係する場合があります。
STEP5 警察による審査
交通の安全や円滑な通行に問題がないかなどについて審査されます。
必要に応じて、道路使用の時間、方法、交通誘導などについて条件が付されることがあります。
STEP6 許可証の交付
審査の結果、問題がなければ道路使用許可証が交付されます。
許可された内容・条件を守って道路を使用します。
埼玉県では電子申請も可能
道路使用許可については、埼玉県警察ではe-Gov電子申請による申請も行われています。
ただし、国道・県道・幹線道路などで通行止めを行う場合や、長期間の車線規制を伴う場合など、電子申請の対象外となるケースがあります。
また、埼玉県警察では、道路使用許可について申請場所の初日を起算して7日以上前の申請を案内しており、申請内容によってはさらに早めの相談が必要です。
行政書士に相談するメリット
道路使用許可の申請は、単に申請書を書けば終わりというものではありません。
実際には、
「どのような道路を、どのような方法で、どのくらいの期間使用するのか」
を具体的に整理することが重要です。
例えば、
工事車両を道路に停めたい
クレーン作業を行いたい
道路上で工事を行いたい
イベントを開催したい
撮影のために道路を使用したい
道路使用許可と道路占用許可の両方が必要なのか確認したい
といった場合には、早めに専門家へ相談することで、申請に必要な資料や手続きの整理がしやすくなります。
行政書士は、他人から依頼を受けて官公署に提出する書類を作成することを業務として行うことができます。
道路使用許可は「安全に道路を使うため」の制度
道路使用許可は、単に行政手続きを増やすための制度ではありません。
道路は、自分だけが利用する場所ではなく、歩行者や自動車など、多くの人が利用する場所です。
そのため、
「道路を使用する人」と「道路を利用する人」の双方が安全に過ごせるようにする
という重要な役割があります。
工事やイベントなどで道路を使用する予定がある場合には、
「この程度なら大丈夫だろう」と自己判断せず、まずは管轄警察署や専門家に確認する
ことをおすすめします。
ライフスタイル行政書士事務所でもご相談いただけます
埼玉県東松山市のライフスタイル行政書士事務所では、行政手続きに関するご相談を承っています。
道路使用許可についても、
「そもそも許可が必要なのか?」
「どこに申請すればいいのか?」
「道路占用許可も必要なのか?」
といった、手続きの入口から一緒に整理していくことができます。
道路工事や各種作業、イベントなどで道路を使用する予定がある方は、余裕を持ってご相談ください。
「これからの暮らしを一緒に考えます」をコンセプトに、身近な行政手続きから不動産・相続・終活まで、幅広いご相談に対応しています。
ライフスタイル行政書士事務所
行政書士 阿部貴之
埼玉県東松山市から、地域の皆さまの暮らしと事業をサポートいたします。

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